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25.Dec.1996
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16.Mar.1997
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20.May. 2008
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まず最初に


  • ソーシャル・ワーカーとの相談

まずは、病院のソーシャル・ワーカーに、今後のことについて、相談します。しかし、残念な事に、国内には、ソーシャル・ワーカーの常駐する病院は少なく、主治医や保健所または福祉事務所に相談する場合が多い様です。
主治医には、病気の予後やその病院の出来るサポートについて、保健所や福祉事務所では、その地域の福祉サービスについて、聞きます。保健所や福祉事務所での相談は、後述する、特定疾患医療受給者証の申請時に、まとめて行うといいと思います。
  • 特定疾患医療受給者証の申請


特定疾患医療受給者証は、いわゆる、難病指定されている病気の患者に対して、保険医療機関等の保険(健康保険)の自己負担分を、支払わないで受診出来る証書のことを言います。
ALSは、当然、その対象疾患です。申請書は、保健所の窓口に用意されています。申請は、病院毎に行い、それぞれ病院の主治医に書き込んでもらいます。
普通、入院設備の整った、通院する病院と、救急時にお世話になる、最寄りの開業医院の2通は用意した方がいいと思います。(私の場合、臨床試験を行っている大学病院も合わせて、計、3通用意しました。)

  • 身体障害者手帳の取得


病状がある程度進行したら、主治医に、身体障害者手帳の取得について、相談します。
身障者手帳を取得する事によって、以下に示すような、様々な福祉サービスが受けられます。(地域によって、異なりますので、区役所、町/村役場の福祉事務所等に、ご確認下さい。)

医療費の助成/在宅機能維持訓練/各種福祉施設(入浴サービス等)の利用/ホームヘルパーの派遣/交通機関の割引/車椅子、歩行器、特殊便器(ウォシュレット)、電動ベッド、ワードプロセッサー等の福祉器具の交付(一部自己負担)/福祉年金の支給/所得税・住民税の控除/自動車税の減免、等

  • 重度心身障害者医療費受給者証の取得


一般に”マルシン”と呼ばれる証明書で、身体障害2級以上であれば、交付されます。上記身体障害者手帳と同時に申請する場合が多いようです。申請は福祉事務所で行います。
この証書を持っていると、県内の医療機関等での、保険の自己負担分を支払わなくて済みます。
上記、特定疾患医療受給者証との違いは、同一県内であれば、病院、病気に関係なく、自己負担分の支払いが不要になります。但し、入院時の食費は、これに含まれません。(特定疾患医療受給者証の場合、食費も含まれます。)

  • 生命保険等の確認


生命保険や、住宅ローンの団信保険は、重度障害を負った場合、その保険の適用を受けられる場合があります。契約書を読み直してみてください。また、主治医に、障害の度合いが、適用範囲に入るか相談して、必要なら、手続きを行います。

  • 休職について


会社によって、多少異なりますが、休職扱いにすることによって、休職期間中、収入の何割かが、傷病手当金という形で、健康保険組合から給付されます。
仕事は、ある意味で、生きがいにもなりますので、直ぐに休職することは勧められませんが、通勤や、仕事の継続が困難になったら、休職について考える必要があります。会社の人事関係部署に、予め、確認しておくと良いと思います。

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